ハーレーダビッドソン京都 スタッフブログ

2024.09.15

車検時の納税証明書について

車検の際に必要な書類で、「納税証明書」というものがあります。

車検のご入庫時にお預かり、陸運局にて各申請用紙とともに提出させて頂く用紙なのですが、

当日お忘れの方と「有効でないご用紙」をお持ち頂く方が、少なくない人数でいらっしゃいます。

改めてどういったものかのご案内を。

(現在、四輪は提示が不要のケースもありますが、二輪車は証明書が必要となります。ただ今後、法改正により変わっていくか可能性はあります。)

(大阪府庁のHPにて案内されているものより抜粋)

所定用紙にて、各払込窓口にてお支払いされる場合は、ほぼ間違いはないのですが、

最近はネット、カード、引き落としなどで納付される方は、手元に証明書自体が無い、または車検に有効ではないご用紙を入手されることが多いと思われます。

先ず、領収印があること。

こちらは皆様ご確認されているとは思いますが、

「継続検査用・構造等変更検査用」

「この証明書の有効期限」

この言葉が重要となります。

納税された「領収書」ではなく、上の文言が記載されていないと、受検が可能という「内容証明書」の意味を果たさないことになります。

期限については、お支払いの年の翌年の5月末日までの日にち、1年間の有効期限が記載されているはずです。

ネットやカード払いによる引き落としの場合、領収書は入手されているのですが、継続検査用の証明書ではないということが多いです。

領収書の形態のみの場合、改めて各都道府県の方法に従い、府税事務所や市役所等で「継続検査用納税証明書」を発行、入手ください。

現在、京都市では軽自動車税事務所、または分室での発行手続きとなり、場所については下記サイトにて住所等をお確かめください。

www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000261188.html

あと、複数台お車とバイクをお持ちの方で、別の車両のものをお持ちになられるケースも。

再度、記載のナンバープレート番号をお確かめの上お持ちください。

車検に来て頂く当日に慌てないよう、事前にお確かめの上、ご準備を。

車検整備、ご入庫ご予約をお待ちしております!

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